宗教法人の給与と住職の退職金について

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給与と退職金について

給与について

住職などへの給与については、近年、納税協会や仏教会などの団体により、
まとめて年末調整などの指導を行っているようですので、ここで改めて、
詳細なご説明はいたしませんが、年に一度しか指導を受けていない
宗教法人によくある単純なミスを一つ示しておきます。

事例(金額は適当)
給与総額20万円
源泉所得税7千円(税務署へ納付)
特徴市民税3千円(市役所などへ納付)
差し引き19万円

この場合、住職へは差引きした19万円を支給して、預かった税金を宗教法人側で納税しておくべきなのに、
本人に20万円を支払い、税金は宗教法人側で支払っておく。というものです。

こうしてしまうと、給与総額が21万円になってしまい、税金の計算をやり直しになってしまいます。

「税金を納めているんだからよいだろう!」と言われますが・・
せっかくですから、正しく処理をいたしましょう。

住職への退職金

「住職に退職金を払って良いですか?」「住職に退職金は払うべきですか?」
というご質問を受けることが多くなりました。
このことは、住職個人の立場に立てば、「退職金を受け取るべきか?」
「どのくらいもらえれば良いか?」という意味になります。

当事務所では「状況に応じて」とお答えしております。
大きなポイントは、寺族が跡(後継者)を取れたかどうかです。
さらに、それまでのお寺への収入の内訳、檀家との関係、不動産、
その他不動産の有無、もう一つ大きなポイントとして、跡取り以外に
子供がいるかどうかです。それらに、宗教法人の存続と寺族(個人)の生活を
加味し、総合的に判断することになります。

退職金の規定を作成する

退職金規定を作成することは宗教法人側だけではなく、檀家などの周囲の了解を得るためであり、
また税務署に対して退職金の支給の根拠を示すためでもあります。

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