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税金お役立ち情報

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  • 宗教法人の税務会計セミナー in 長野県松本市 2010.7.20

    2010年07月22日 セミナーのポイント

    1.源泉徴収制度を理解する。宗教法人にやってくる税務署の調査官は、源泉徴収担当である。

    2.宗教法人は非課税。宗教家は課税。

    3.個人(住職等の寺族)へ資金を流用していないことを証明するためには。

    4.次の文章を深く理解する。


    近畿の宗教法人に税務調査
    925法人で、国税まとめ
    (2009年02月03日)

     大阪国税局が2008年6月までの3年間に近畿2府4県にある1476の宗教法人に行った税務調査で、6割以上の925法人に源泉所得税の課税漏れがあり、計約7億8800万円を追徴課税していたことが分かった。
     課税漏れのうち212法人は重加算税の対象となる不正が見つかったという。
     関係者によると、税務調査は京都や大阪の寺院などで行われた。法人が所有する不動産を売却して得た代金を個人で使ったり、僧侶が法要で受け取った謝礼金を私的に支出したりするなどのケースがあった。
     これらの金銭的なやりとりについて、大阪国税局は法人収入に当たると判断し、個人使用分は法人から個人への給与に当たると認定したとみられる。


    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

     セミナーを終えて・・・

     HPよりお問い合わせ頂きました。
     遠方にもかかわらず、お招きいただきありがとうございました。
     たくさんのお寺のご住職の奥様(帳面を記帳される方々)に参加して頂きました。
     今回は源泉徴収制度の考え方と、特に最近の宗教法人の調査の傾向を私自身の経験に基づいて詳しくご説明致しましたが、関心を高くお持ちになり熱心にお聞き頂きました。
     最初は、皆さん「税務署の調査」を受けているように大変緊張なさっておられましたが、話を中断し「もっと肩の力を抜いて気楽に朗らかに」と申し上げると、笑って頂き、後はわいわいとスムーズに進行致しました。
     セミナー後の茶話会では、グループごとに回らせて頂き、個々のお寺様の素朴な質問にお答え致しました。
     少しでも今後のお寺の運営にお役に立てればと願っております。


     今回は曹洞宗寺族会のみなさんにお招きいただきましたが、地域・宗派に関わらずセミナーのご依頼を承っております。
     ご依頼は「お問い合せ」よりご連絡ください。




    曹洞宗長野県第二宗務所寺族会

  • 宗教法人への税務調査

    2008年10月11日 今現在、当事務所の宗教法人のお客様(最近顧問先になったばかり)が税務調査中です。

    調査員との会話の中で、「当税務署では今年、宗教法人への税務調査を強化しています」とのことです。

    調査の内容をちょっと・・・(もちろん当事務所の関与前のものも対象です)
    1.現金出納帳と預金通帳(郵便局、銀行)のチェック。
      ※当日の現金有り高も調べられました。記帳中の帳簿の最後から当日までの入金・領収書などをチェックして確認。
    2.墓地を所有しているので、永代使用料の記帳確認及び通帳への入金チェック。
    3.墓地における墓石業者からの紹介料(帳簿上は寄付金収入となっていましたが・・・)
    4.駐車場(収益事業)の入金などの確認。

    指摘された修正事項からひとつ。
    墓石業者からの紹介料を収益事業の収入には入れていなかったので、修正に応じることにしましたが、
    住職いわく「以前の税務調査の際、調査官から収益事業として申告しなくても良い」と言われていたとの事。
    現調査官は、「そうですか・・でも申し訳ありませんが・・・」と言うのみ。
    ともかく、業者からの紹介料(帳簿上どんな表現をしても)は収益事業(周旋業)になるので、ご注意を!!

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