ホーム > よくある質問
回答一覧
-
- Q1. 菩提寺の本堂の改修のための寄付は、個人の所得税の寄付金控除の対象とされますか?
-
A1. 特定寄付金に該当することの財務大臣の指定がなければ、通常の宗教法人への寄付は、寄付金控除の対象となりません。
宗教法人の場合、指定寄付金として指定されるのは、その所有する国宝または重要文化財保護のための修理、防災施設設置の費用に充てるものだけです。
ただし、神戸の大震災などのように甚大な被害の実態を考慮して、被災した宗教法人の建物などの復旧(原状回復)のために行なわれる募金を「指定寄付金」の対象とした特例措置はありました。
東日本大震災により滅失・損壊した公益的な施設等の
復旧のための指定寄附金についてのお知らせ
このたびの東日本大震災におきまして、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、また甚大な被害に遭われました皆さま方には心よりお見舞いを申し上げます。
さて、国は、表題のとおり、東日本大地震で被災した宗教(公益)施設を復興するための指定寄付金制度を宗教法人(公益法人)にも許可することを決定しております。許可は、所轄庁(宗教法人は文化庁宗務課)を経由して財務大臣の許可を取ることになります。
財務省: http://www.mof.go.jp/tax_policy/230413kh-shiteikifukin.htm