住職と檀家の関係性

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住職と檀家の関係性

宗教法人には株主はいません。
檀家・信徒・門徒などの信者や地域の人々に支えられています。

宗教法人の運営は、3人以上の責任役員
(うち1人を代表役員とする)の合議制に
よるものとしています。つまり役員メンバーは、
株の保有数ではなく信頼関係や人間関係を
尊重することによって選任されます。

一度、役員会の運営が混乱すると、人間関係の問題であるだけに、決め手がなく、
収拾がつかなくなります。混乱の原因は、財務運営の情報開示の不足であることが多く、
住職と檀家、あるいは檀家間の対立に発展することもあります。

住職などの代表役員は、適正・適法で客観性のある会計書類を作成し、役員会に提出・報告する
必要があります。いわゆる明朗会計が大切なのです。

客観的な立場で会計書類の作成をいたします。

たとえ収益事業がなく、税務申告の必要のない宗教法人であっても、
当事務所に会計書類の作成の依頼があるのは、宗教法人に精通した
税務会計のプロである税理士に依頼することで、客観性が確保できるからです。

また、さらに重要なこととして、住職個人と宗教法人会計を明確に
区別していることになるので、税務調査も怖くありません。
もちろん所轄庁に対しては、ほぼそのまま提出できます。
顧問契約のご依頼は、住職(奥様や家族)が多いですが、時には
檀家総代、氏子総代様からもあります。

ご相談一例

住職の妻…
「お寺の財務を勝手に運営していると思われたくないので、普段の
記帳から決算書まで指導してください。」
信者から…
「私は信者の代表の者ですが、他の信者から情報開示の要求が厳しく
あるので、住職を守るために会計書類を作成し、役員会にも出席してほしい。」
信者から…
「長年の檀家会計があり、新しく就任した住職に通帳を渡すのにあたり、
住職に会計の記帳を指導してほしい。」
ご依頼者のポジションは様々ですが、やはり関心は、
税務申告のみならず、円満な宗教法人運営の
ためであるということです。
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