ホーム > 収益事業とは?
収益事業とは、次の33の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
- 【1】 物品販売業
- 【2】 不動産販売業
- 【3】 金銭貸付業
- 【4】 物品貸付業
- 【5】 不動産貸付業
- 【6】 製造業
- 【7】 通信業
- 【8】 運送業
- 【9】 倉庫業
- 【10】 請負業
- 【11】 印刷業
- 【12】 出版業
- 【13】 写真業
- 【14】 席貸業
- 【15】 旅館業
- 【16】 料理店業その他の飲食業
- 【17】 周旋業
- 【18】 代理業
- 【19】 仲立業
- 【20】 問屋業
- 【21】 鉱業
- 【22】 土石採取業
- 【23】 浴場業
- 【24】 理容業
- 【25】 美容業
- 【26】 興行業
- 【27】 遊技所業
- 【28】 遊覧所業
- 【29】 医療保険業
- 【30】 技芸教授に関する業
例えば洋・和裁、着物着付け、料理、茶道、生花、音楽、絵画、書道、自動車操縦や小型船舶の操縦など - 【31】 駐車場業
- 【32】 信用保証業
- 【33】 無体財産権提供業
色々と、議論のあるところですが、儲けるためでなく宗教法人の財政状態をよくするためで
あったとしても、
課税の対象になってしまいます。
上記の内、特に宗教法人と関連性が深いと思われるものについて、簡単に触れておきます。
物品販売業お守、お札、おみくじなどの販売のように、その売値と仕入れ値との関係からみて、その差額が通常の売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合は、収益事業に該当しません。 しかし、宗教法人以外の者でも販売が可能な物品、例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花などを通常の販売価格で参拝者に販売している場合には、たとえ、その宗教法人を表徴するような文字や装飾が施されている場合でも、物品販売業に該当することになります。 ![]() |
不動産貸付業宗教法人が、土地の一部を貸し付けたり、売店や食堂を設けてこれを業者に貸し付けている場合は、不動産貸付業に該当し収益事業として課税されます。また、契約更新に伴う更新料も付随的行為に含まれるものと考えられ、不動産貸付業の所得として申告することになります。 ![]() |
駐車場業宗教法人が、土地の一部を駐車場として貸し付ける場合は、月極であれ時間貸しであれ、駐車場業となります。不動産貸付業とは異なりますので、国に貸し付ける場合は、区別が必要になる場合もあります。 ![]() | >
上記の列挙に止めておきますが、そもそも宗教法人に対してでも、収益事業に対して課税するという
考え方は、一般の私企業と競合するような事業については課税の公平上課税しようとするもので
あって、継続していなかったり、金額が少額であったり、事業場を設けていなければ、競合することも
ないので、課税の対象にはなりません。
従って、その事業の実体に基づく判断が伴うことになります。
