収益事業の種類とみなし寄付金について

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収益事業とは?

収益事業とは、次の33の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

  • 【1】 物品販売業
  • 【2】 不動産販売業
  • 【3】 金銭貸付業
  • 【4】 物品貸付業
  • 【5】 不動産貸付業
  • 【6】 製造業
  • 【7】 通信業
  • 【8】 運送業
  • 【9】 倉庫業
  • 【10】 請負業
  • 【11】 印刷業
  • 【12】 出版業
  • 【13】 写真業
  • 【14】 席貸業
  • 【15】 旅館業
  • 【16】 料理店業その他の飲食業
  • 【17】 周旋業
  • 【18】 代理業
  • 【19】 仲立業
  • 【20】 問屋業
  • 【21】 鉱業
  • 【22】 土石採取業
  • 【23】 浴場業
  • 【24】 理容業
  • 【25】 美容業
  • 【26】 興行業
  • 【27】 遊技所業
  • 【28】 遊覧所業
  • 【29】 医療保険業
  • 【30】 技芸教授に関する業
    例えば洋・和裁、着物着付け、料理、茶道、生花、音楽、絵画、書道、自動車操縦や小型船舶の操縦など
  • 【31】 駐車場業
  • 【32】 信用保証業
  • 【33】 無体財産権提供業

色々と、議論のあるところですが、儲けるためでなく宗教法人の財政状態をよくするためで
あったとしても、 課税の対象になってしまいます。

上記の内、特に宗教法人と関連性が深いと思われるものについて、簡単に触れておきます。

みなし寄付金について

収益事業から宗教法人本来の業務のために支出された金額は
寄付金とみなされ、収益事業の所得の20%の範囲内で損金の
額に算入されます。

収益事業を営んでいる場合とそうでない場合とで
法人税の申告は変わってきます。
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