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収益事業を営んでいる場合
収益事業を営む公益法人は、毎事業年度終了後2か月以内に、確定申告書を所轄の
税務署長へ提出しなければなりません。
その確定申告書には、収益事業に係る貸借対照表および損益計算書だけでなく、

しなければならないこととなっています。
収益事業を営むことで、宗教法人全体の貸借対照表と損益計算書を添付しなければならなくなります。
この作成が、思った以上に大変な作業です。税務署もこれまで、収益事業部分の申告書さえ
提出していれば書類の添付については、わりとあいまいな対応でしたが・・・。
最近の税務当局の指導は、この宗教法人全体の貸借対照表と損益計算書の添付を
徹底するように
求めてきています。
収益事業を営んでいない場合
宗教法人は、その事業年度の収支計算書を原則として、事業年度終了の日から4ヶ月以内に
所轄の税務署長に提出しなければなりません。
ただし、事務負担に配慮して、年間収入8千万円以下の小規模な法人などについては、
収支計算書の提出を要しないこととしています。なお、8千万円の収入金額は、事業年度毎に
計算した基本財産などの運用益、会費、寄付金、事業収入などの収入の合計額によるものとされ、
土地建物などの資産の売却による臨時的に発生する収入は8千万円の判定に
含めないこととしています。多くの宗教法人が、ここに該当し、申告も収支計算書の提出も
不要とされています。
