宗教法人の税務調査の対象とは?

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税務調査の対象とは?

宗教法人は、本来の宗教活動は課税されませんので、住職や従事者への給料から
源泉所得税を 預かり、きっちり納めていれば、何も慌てることはないのですが・・・
調査のポイントはいくつかあるのですが、大きなポイントは2つ。

1.宗教法人への入金は漏れなく計上(記帳)されているか?
2.個人が負担するべき支出を法人から出していないか?

それを図示すると次のようなイメージです。

収入総額のイメージ

グレーゾーン

実は、何が難しいかというと個人(生活費)と法人(経費)の区別なのです。例えば、

  • 庫裏(厨房)にあるシステムキッチンは?
  • 冷暖房設備費やその電気代は?
  • 取引先や檀家、知人友人の冠婚葬祭費は?
  • 子供部屋の増改築費は?その部屋はお彼岸やお盆の時に待合室になるが・・・
  • 24時間いつ鳴るかわからない電話代は?
  • 住職ばかりが集まって行った旅行代、宗教法人関係者で行った旅行代は?
  • 住職の奥様が使用する自動車は?

これら宗教法人名義がよいのか、個人名義がよいのかなど、具体的にあげれば切りがないくらいあります。

個人の給与は課税(源泉所得税)対象

給与実務として、個人への支給時に、税額表で算出し、法人で預かり、代わって税務署へ納付します。
また、年末調整や合計表の提出も必要です。特別徴収市民税(市から送られてきた税額)も預かって納めます。

※収益事業がある場合、剰余金は課税対象となります。

調査の立ち会い

調査官は、税金の専門家です。
理路整然と迫られれば、「そんなものか・・」と
納めてしまうのが常です。
もちろん、納めるべき税金を免れてはいけませんが、
納税するにも納得をして以後の宗教法人の活動の指針にするために
税務職員にどんどん質問すればよいと思います。
そういう意味では、税務調査も決して無駄なことではないのです。

当事務所の税務調査の立ち会いは、課税の公平を意識しながら、
宗教法人という特殊な環境や状況を理解する立場として、
心強い味方となります。

収入の漏れも税務対象ですよ!
※収入が漏れなく記帳されてない場合は、使途不明金は
住職の懐に入れたとみなされ給与として
課税対象になります。もちろんペナルティーも課せられます。
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