ホーム > 宗教法人の税金
宗教法人に対する課税は以下のように分類されます。
- 宗教法人本来の活動には、税金は課税されません。
詳しくはこちら - 銀行の預金などの利子については、公益性から非課税となっています。
宗教法人も収益事業であれ非収益事業であれ、一般の事業者同様、その行う課税資産の譲渡などについて消費税の納税義務を負い、各種の税額控除や申告、納付などの制度が適用されます。
そこで宗教法人については、特殊な取り扱いとして、仕入税額控除の計算に当たり、特定収入に見合う分だけ仕入税額控除が制限されます。言い換えれば、課税対象となる対価の年間合計額が少額の場合(現行では1千万円未満)には 納税義務が免除されていますので、本来の活動以外からの収入が少額の場合は、概して消費税の課税問題は生じないと考えて良いと思います。
ただし宗教法人の収入には、寄付金、喜捨金などのように課税の対象とならない収入(特定収入)が多く、それによって課税仕入れに充てられているという特殊性があります。この課税仕入れは最終消費的な性格を持つものであり、特定収入の収受はその分担に過ぎないと考えられます。- 宗教法人の作成する不動産の売買や金銭貸借などの契約書には、金額ごとに所定の印紙を貼って、印紙税を納税しなければなりません。ただし、代金などの領収書は、たとえ収益事業に関して作成するものであってもすべて非課税とされ、印紙を貼る必要はありません。
- 土地や建物などの所有権移転登記などの手続きをするときにかかる税金ですが、本来の宗教活動をするために使用する境内地やその建物の場合は、都道府県知事の証明書を提出すれば非課税となります。
収益事業に対しては、法人都道府県民税、法人市民税が課せられますが、所得の計算は 法人税(国)によります。国税と同様に、本来の宗教活動をするために使用する境内地やその建物に かかる不動産取得税や固定資産税は原則として非課税です。
